■疑問
納税通知書の内容に疑問がある場合には、まずはそれぞれの担当課へお尋ねください。
・市県民税に関すること 市民税課 市民税班(電話:096-328-2183)
・固定資産税、都市計画税に関すること 固定資産税課(電話:096-328-2195)
・軽自動車税に関すること 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)
■不服
納税通知書の内容について各担当課へお尋ねの上、それでもなお不服がある場合は、
その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から
起算して3か月以内に、熊本市長に対して不服の申立てをすることができます。
■固定資産の価格についての不服
不服の対象が固定資産の価格についての場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の
申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)を行うこととなります。
詳しくは税制課(電話:096-328-2174)へお尋ねください。 |